【マネーフォワードクラウド会社設立を使ってスムーズに!】法人設立後に必要な届出の完全ガイド(税務署・都道府県税事務所・年金事務所・労基署)

法人設立後の届出

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「法人を設立したら、それで手続きは終わり」——そう思っていませんか?実は、法人の登記が完了してからが本当のスタートです。設立後は、税務署・都道府県税事務所・労働基準監督署といった複数の役所に、期限内で各種届出を行う必要があります。

この記事では、私が実際に株式会社を設立した後に行った各種届出を、提出先ごとに必要書類・提出期限つきで整理しました。私はマネーフォワード クラウド会社設立に登録し、ガイドに従って書類を準備したことで、迷わずスムーズに提出できました。これから法人設立をする方の参考になれば幸いです。

目次

法人設立後の届出先は大きく4つ

法人設立後の届出は、提出先によって大きく次の4系統に分かれます。自社の状況(従業員の有無・役員報酬の有無)によって、提出が必要な範囲が変わります。

提出先主な届出必要になるケース
税務署法人設立届出書・青色申告承認申請書などすべての法人(必須)
都道府県税事務所・市区町村法人設立届出書(地方税)すべての法人(必須)
年金事務所健康保険・厚生年金保険の新規適用届など役員報酬が発生する/従業員を雇用する場合
労働基準監督署・ハローワーク労働保険・雇用保険の各種届出従業員を雇用する場合

ポイントは、税務署と地方税の届出はすべての法人で必須である一方、社会保険・労働保険の届出は「人を雇うか」「役員報酬を出すか」で要否が変わるという点です。1人社長で役員報酬ゼロなら年金事務所への届出は不要なケースもありますが、役員報酬を支払う場合は社会保険の加入義務が発生します。

① 税務署への届出(すべての法人で必須)

法人設立後、最初に行うのが税務署への届出です。提出期限が短いものもあるため、登記完了後はすぐに着手しましょう。

法人設立届出書

法人を設立したことを税務署に知らせる、最も基本的な届出です。設立日から2か月以内に提出します。添付書類として、定款のコピーが必要です。

青色申告の承認申請書

青色申告にすると、欠損金の繰越控除(最大10年)や各種特別控除といった税制上の優遇を受けられます。法人にとってメリットが大きいため、必ず提出しておきたい書類です。提出期限は設立日から3か月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い方の前日まで。期限を過ぎると初年度は白色申告になってしまうので注意が必要です。

給与支払事務所等の開設届出書

役員報酬や従業員給与を支払う場合に提出します。給与から源泉徴収した所得税を納付するために必要です。給与支払事務所の開設から1か月以内に提出します。1人社長で役員報酬を出す場合も対象になります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉徴収した所得税は原則として毎月納付ですが、この特例を申請すると年2回(7月・1月)にまとめて納付できるようになります。給与の支給人員が常時10人未満の事業所が対象で、事務負担を大きく減らせます。提出した月の翌月支払い分から適用されます。

その他(必要に応じて)

  • 棚卸資産の評価方法の届出書:在庫を持つ事業の場合
  • 減価償却資産の償却方法の届出書:定率法を選択したい場合など(届出をしないと法定の方法が適用されます)

② 都道府県税事務所・市区町村への届出(必須)

法人住民税・法人事業税は地方税のため、税務署とは別に都道府県税事務所市区町村役場(東京23区内は都税事務所のみ)へも法人設立届出書を提出します。

提出期限は自治体によって異なり、設立日から15日以内〜1か月以内とされていることが多いです。添付書類は税務署とほぼ同じく、定款のコピーです。私は東京都内だったため、都税事務所への提出のみで完結しました。お住まいの自治体のルールを必ず確認しましょう。

③ 年金事務所への届出(役員報酬・従業員雇用時)

法人は、たとえ社長1人だけであっても役員報酬を支払う場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務です。日本年金機構の年金事務所へ次の書類を提出します。

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

事業所として社会保険に加入するための届出です。事実発生(適用事業所となった日)から5日以内と期限が非常に短いので要注意。登記事項証明書(原本)の添付が必要です。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

役員・従業員それぞれを被保険者として登録する届出です。報酬月額に応じて保険料が決まります。

健康保険 被扶養者(異動)届

扶養家族がいる場合に提出します。配偶者を扶養に入れる場合は、国民年金第3号被保険者関係届も併せて提出します。

なお、扶養や手当との兼ね合いで役員報酬の設定を慎重に行うべきケースもあります。家庭の状況に応じた考え方は公務員家庭が不動産投資を選んだ理由【扶養・障害手当を守りながら資産形成】でも触れています。

④ 労働基準監督署への届出(従業員雇用時)

役員以外の従業員を1人でも雇用した場合、労災保険の手続きが必要です。労働基準監督署へ次の書類を提出します。

  • 労働保険 保険関係成立届:従業員を雇った日の翌日から10日以内
  • 労働保険 概算保険料申告書:保険関係成立日から50日以内に申告・納付
  • 就業規則(変更)届:常時10人以上の従業員を雇用する場合に作成・届出が義務

労災保険は、パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象です。役員のみの会社では原則不要ですが、人を雇った瞬間に義務が発生する点を押さえておきましょう。

⑤ ハローワークへの届出(従業員雇用時)

雇用保険の対象となる従業員を雇用した場合、ハローワーク(公共職業安定所)へ次の書類を提出します。

  • 雇用保険 適用事業所設置届:設置日の翌日から10日以内
  • 雇用保険 被保険者資格取得届:資格取得日(雇用日)の属する月の翌月10日まで

雇用保険は「週20時間以上勤務」「31日以上の雇用見込み」などの条件を満たす従業員が対象です。労基署への労働保険成立届を先に済ませてから、ハローワークの手続きに進む流れになります。

提出期限の早見表

届出提出先期限の目安
法人設立届出書税務署設立から2か月以内
青色申告の承認申請書税務署設立から3か月以内 等
給与支払事務所等の開設届出書税務署開設から1か月以内
源泉所得税の納期の特例税務署随時(翌月分から適用)
法人設立届出書(地方税)都道府県・市区町村設立から15日〜1か月以内
健康保険・厚生年金 新規適用届年金事務所事実発生から5日以内
労働保険 保険関係成立届労働基準監督署雇用日の翌日から10日以内
雇用保険 適用事業所設置届ハローワーク設置日の翌日から10日以内

このように、届出によって期限はバラバラで、特に社会保険の「5日以内」は見落としがちです。登記が完了したら、まず期限の短いものから優先的に着手するのがコツです。

マネーフォワード クラウド会社設立で届出をスムーズに

これだけ多くの書類を、それぞれ違う役所に、違う期限で提出するのは想像以上に大変です。私自身、最初は「何から手をつければいいのか」とかなり戸惑いました。

そこで活用したのがマネーフォワード クラウド会社設立です。会社設立の登記書類だけでなく、設立後に必要な届出書類も、必要事項を入力するだけで自動作成してくれます。「いつまでに・どこへ・何を出すか」がガイドとして示されるため、提出漏れや期限切れの不安なく進められました。

会社設立サービスは複数あり、私は比較したうえでマネーフォワードを選びました。各サービスの違いは次の記事で詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 1人社長で役員報酬もゼロなら、届出はどこまで必要?

A. 税務署と地方税の法人設立届出書は必須です。一方、役員報酬がゼロであれば社会保険の加入義務は発生しないため、年金事務所への届出は不要となるケースが一般的です。ただし報酬を支払い始めた時点で加入義務が生じます。

Q. 青色申告の申請を忘れたらどうなる?

A. 期限内に提出しないと、その事業年度は白色申告となり、欠損金の繰越控除などの優遇が受けられません。設立時に必ず一緒に提出しておくことを強くおすすめします。

Q. 届出はすべて自分でできる?

A. 税務署・地方税の届出は、マネーフォワード クラウド会社設立などのツールを使えば自分で十分対応できます。社会保険・労働保険まわりは複雑なため、従業員を多く雇う場合は社会保険労務士に依頼するのも選択肢です。

まとめ

法人設立後の届出は、提出先が4系統に分かれ、それぞれ期限も必要書類も異なります。税務署・地方税は全法人で必須、社会保険・労働保険は「役員報酬」「従業員雇用」の有無で要否が決まる、という大枠を押さえておけば全体像がつかめます。

私はマネーフォワード クラウド会社設立のガイドに沿って進めたことで、迷わず提出を終えられました。法人設立そのものの流れや費用については、以下の記事もあわせてご覧ください。

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この記事を書いた人

都内在住の40代専業主婦です。障害児育児をしながら、株式会社を設立し、不動産賃貸業を始めました。

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